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2025.12.15

嘔吐などによる車内汚損における営業損害の請求について

令和 7 年 12 月 16 日より、お客様の嘔吐などの迷惑行為により車内が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第 10 条に基づき、車両のクリーニング代および休車損害として一律 1 万 5 千円の賠償金をお客様に請求させて頂く事と致します。

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